全ブロガー必見、アフィリエイトの指針をさくっと解説

この記事を読んでいただきたい方
●ブログを書いていて、アフィリエイト広告を貼っている方
●ブログ以外のSNS等でアフィリエイト広告を貼っている方

どうもー

今回は法律解説のお話です。

先日6月29日に、消費者庁からアフィリエイト広告に関する指針が出されましたね。

https://article.auone.jp/detail/1/3/6/216_2_r_20220629_1656501981649952

この問題は結構前からいろいろと議論されていたところであります。
というのも、アフィリエイト広告というのは、通常企業が行う広告よりも、「責任が追及しづらい」一方で(言葉を選ばないと)「民度が低くなりがち」という側面があるからです。
しかしながら、企業はユーザー(でありブロガー)のリアルな声を届けられて通常の広告とは違うアプローチができたり、他のメディアと違うリーチ方法ができたり、多くのアフィリエイト広告が成果報酬型であり経済的、という理由から、重宝される広告方法であります。

このような事情から、ブロガーは成果報酬を得るため、企業は安価で簡単に広告効果を得るために、アフィリエイト広告を通じた被害(いわゆる誇大広告)が絶えませんでした。
そこで、消費者庁は検討を重ね、意見公募を行い、今回の指針公表に至ったようです。

そこで、この記事では、この指針を受けてブロガーやその他SNSを活用してアフィリエイト広告を掲載している方々がどのようなことに注意していくべきなのか、を簡単にまとめてみたいと思います。




いきなり結論

細かい話は後ろに追いやって、ブロガーがどのようなことに注意するべきか、また注意しないことでどのような措置が講じられる可能性があるのか、を箇条書きにしてご紹介したいと思います。]

  • 超まれなケース(※)を除いてブロガーが直接法的措置を受けることはなさそう。
  • けれども、広告主はアフィリエイト広告を通じた表現によっても、景表法違反に問われる可能性があることが明らかになったため、ASP事業者を通じてブロガーに対して表現方法のルール順守を求める可能性大。(いままでも多くのASPサイトには景表法に関する記載がありますが。)
  • 当該ルールを守らないブロガーは、「債務不履行を理由とする成果報酬の支払いの停
    止や契約解除等の具体的な措置(指針より)」が講じられる可能性がある。(これも従前と変わりませんが、広告主が力を入れてくる可能性。特に消費者庁によってこの指針に従った執行が始まると。)
  • (現実的な広告主やASP事業者の人員からは難しいかもですが、)記事の内容に問題があれば修正が要請されて従わないといけないかも。
  • アフィリエイトのために提供される素材がより「広告」っぽくなる可能性。
  • ブログを始めたてのときにアフィリエイト提携をすることが難しくなるかも(すべての記事チェックが難しいから、入り口を狭くする。)

※超まれなケースとは。

アフィリエイターは商品や役務を提供する主体ではない→景表法の規制対象ではないのですが、一方で広告主と共同で商品や役務を提供していると認められる実態がある場合は景表法上の問題が生じる可能性があるようです。(留意事項より)
また、「薬機法」のように国民の身体生命にかかわるような事象について嘘や誇張して書くことは、「すべての人」が規制対象となっております。まだご存知ない方は「薬機法 ブログ」などで簡単に勉強しておくことをおすすめします。

 

この指針を読んだ雑記

この指針や留意事項、そして意見公募に対する応答などを見て、1つよくわからないことがあったので、雑記的につらつらと書かせてください。
アフィリエイト広告に広告主がまったく関与していない広告、指針の内容から引用すると、「広告主とアフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが一切行われていない」は広告主がその表示内容に関与していなとされ、景表法上の広告主が行った表示ではないと解釈されるらしい。一方で、広告主が、「他の事業者(ブロガーを含む)にその決定を委ねた(裁判例より。括弧書きは筆者追記。)」ときには広告の表示内容に関与したことになり、景表法上は広告主が行った表示になるとのこと。
ここの具体例がないので、いまいちこの二つの差異がつかめないところではありました。
例えば、大手オンラインショッピングモールとASPが契約を交わして、当該モールに出店するすべての店舗は自動的にASPを通じてアフィリエイト広告が出るようになったとしましょう。この場合において、当該アフィリエイト広告による誇大広告がアフィリエイターによってうたれたとします。この場合、出店している店舗は、広告の表示内容に関与していなければ、アフィリエイターにゆだねたということもないので、景表法上の問題となることはない、と判断されるような気がします。
じゃあ当該モールが景表法上の問題となるのかと言われると、それもないと思います。というのもアマゾンに対する措置命令のように、「アマゾンジャパンは、本件5商品を、本件ウェブサイトを通じて一般消費者に販売している。」と、アマゾン自体が販売者であるもののみが命令の対象となっており、いわゆる「場貸し」のマーケットプレイスは命令の対象となっていないからです。そのため、当該モールは一見ASPを通じてアフィリエイターに広告の表示内容を委ねているようにも思えますが、そもそも表示主体となりえないケースがほとんどなので、景表法上の問題にはならないように思われます。
そうすると、今やインターネットショッピングの流通の多くを占めるオンラインショッピングモール型の取引におけるこの指針の実効性というのはあまりないのかもしれない?と思えてくるようになりました。
別に1個人としてブログを書く上では関係ないのですが、アフィリエイト広告が問題となったことを契機とした指針改定の割には腹落ちしにくいところが合った次第です。
とはいえ、指針改定でできることは限りがあります(三権分立的な?)し、アフィリエイト広告と一口に言っても多種多様な形態があり、とても網羅的にキャッチアップするのが困難であることは想像に難くありません。

ということで私が言えることは、せっかく(私含め)ブログを始めて、自分の考えや知識、感想などを広くアウトプットする機会を得て、それだけでも十分楽しいのに、あまつさえその内容をよいと思っていただいた対価としてアフィリエイト報酬がいただけるという一石二鳥の素晴らしい仕組みにこれ以上過大な負担がかからないよう、健全なメディア運営をしていきたいなと思う次第です。
結局、法規制というのは事後規制にならざるを得ないところがあります。法律に詳しくない方でも、なにか世間を騒がせるようなニュースがあった後に、その事件を受けて法改正がされました、みたいなことを目にされたことは何度もあると思います。
であるならば、(むちゃくちゃ性善説ですが笑)一人一人がちゃんと真摯に記事を書いて、APSが決めたルールを読んでアフィリエイト広告を貼れば、アフィリエイト広告がこれ以上規制されることはないんじゃね??とおもいましたー(小並感)

ほなねー




このブログを書いている奴

どうもー Champignonです。

このブログでは、法律プログラミング英語・フランス語をメインに、私が学んだことをシェアしていきたいと思います。