その情報、転職先にもっていっていいの??営業秘密(不正競争防止法)について【ほーりつ解説】

どうも、Champignon(きのこ)です。

ほーりつ解説のお時間です!!
このコーナーでは、法律の大枠を正確さを犠牲にして、簡潔に紹介していきます。

5Gをめぐる不正競争防止法が話題になっていますので、
ざくっと解説したいと思います。
  • 不正競争防止法(不競法)とは

この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

と不正競争防止法の第1条に定義されております。
そして、不正競争の類型の一つとして、他人の営業秘密を侵害することが禁止されています。
経産省HPより
今回でいうと、
一番左がS社、緑で囲ったところが逮捕された元従業員、赤で囲ったところがR社になります。
裁判に持ち込まれるようなので、
(i)R社が「取得時に」知っていたのか(重過失含む)知らなかったのか
(ii-1)知っていたのであれば、使用や第三者への開示はOUT
(ii-2)知らなかったのであれば、原則使用や第三者への開示はセーフだが、事後的に知った場合(ii-1)と同じ
あたりが主に論点になろうかと予想されます。
もっと詳しく知りたい方は経産省が素晴らしい資料を作ってくれているので、下手にいろいろ見るよりもわかりやすいと思います。
ほな、さいなら。