ブロガー必見!著作権法と引用のやり方。【ほーりつ解説】

どうも、Champignon(きのこ)です。Champignon

今回は、ほーりつ解説のお話です。

この記事を読んでいただきたい方
●著作権法の引用の要件を知りたい方
●ブログ等で正しく引用したい方

今回のテーマは「引用」についてです。

ブログをやっている方は必見だと思うので、ぜひ見ていってください。

なお、著作権そのものがどんなものかは、【ほーりつ解説】コスプレ著作権ルール化についての冒頭で触れているので、もし気になる方がいればどうぞ。

とりあえず、「引用」のやり方だけ知りたいよ、って方はこれ以降だけ読んでいただければ十分です!




引用とは

他人の著作物が使える場合

みなさんも感覚的にというか、常識的にというか、他人の著作物は使ったらだめだよねーというのはご認識されていると思います。
しかし、いかなる場合も他人の著作物を使うことを制限してしまうと、著作権法が目的としている

文化の発展に寄与することを目的(著作権法第1条)

が達成できない場合が出てくるのです。
(例えば今回のテーマの「引用」ができないと、新しい著作物が生まれてこないことは容易に想像できますよね!)

じゃあ、どんなときに著作物を使っていいの?というと、著作物が自由に使える場合(文化庁)

に記載されている通りです。多すぎてみる気がなくなるかもしれません笑。
が我々が実際に関係する部分は非常に限られていますので、関係しそうなところだけざっと見てみると面白いと思います。
普段何気なくやっていることが、
実は「本来著作権侵害だけど、例外的に許されていることなんだ。」
という気づきがあると思います。

引用の方法

さて、本題です。
まずはこちらをご覧ください。

  1. 他人の著作物を引用する必然性があること。
  2. かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  3. 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
  4. 出所の明示がなされていること。

では、一つ一つ見ていきましょう!!
(もう!結局どう引用すればいいか知りたいだけなんだけど、という人は読み飛ばしてくださいw)

1.他人の著作物を引用する必然性があること。

これは先述の著作権法の目的を思い出してもらうと、ご理解いただけると思いますが、
「必要ないんやったら、勝手に使わんといてー」
って感じです。

2.かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

少し、引用の方法に近づいてきましたね。
これは普段見られている記事などを思い出していただけるとイメージしやすいと思いますが、要は、
「他人の著作物をどこに引用しているか明確にしろ。自分の文章などとごっちゃにしんといてー」
ってことです。「かぎ括弧」などで自分の文章から区別することが大切です。

3.自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

これも重要ですね。あくまで、「引用」の制度は「文化の発展に寄与する」ことが目的なので、自分の著作物を創作するために利用できる制度です。そのため、「引用」がほとんどの著作物だと、
「お前の著作物って、ほろんど引用やんけ。こんなん文化の発展に寄与しいひんから、引用として認めへん!」
ってなっちゃうわけです。

4.出所の明示がなされていること。

さて、最後です!これも2点目と合わせて実際の記載では重要なポイントです。あまり解説するポイントはないですが、
「どの著作物から引用したか書けよー」
ってことです。

結局どうすればいいねん!

お待たせです。上でだらだら書いていたことをサマると、

【自分の著作物と区別しろ】
【あくまで自分の著作物の補強に使うんやで】
【どっから取ってきたか書け】

となります。具体的にはこんな感じ。

「ーーーーー」(「よくわかる著作権法」 山田山男 著)

法律で決まっているわけではないのですが、
基本的には作品名と作者を明示することが慣習ですので、従っておくのが無難です。
ウェブサイトからの引用はリンクを明示しておくことが多いです。

cf.書籍で他人の著作物を引用するときは、スペースがないことが多く、「※」などで脚注に引用を示すことが多いですね。

その他気を付けておきたいこと

さあ、快適な引用ライフまであと少しです笑
引用するときにもう少しだけ気を付けるべきことがあります。

  • 勝手に内容を改変してはいけない。
  • 翻訳はOKだけど、文意がかわらない範囲でね。
  • 要約は、できるだけしない方がいい。(疑義があるところなので)

以上です!!!

さいごに

いかがだったでしょうか?

単純に引用の方法だけを知りたい方には少し冗長だったかもしれませんが、
法律は趣旨を理解しておくと、細かいルールを忘れたときにも応用が利くので、ぜひ引用の方法だけでなく、著作権法の概略も頭にいれておいていただけるといいと思います。

ほな、さいなら。

 

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